よしもと ゆういち
吉本 雄一 弁護士
駒込駅前みどり法律事務所
所在地:東京都 豊島区駒込1-35-3 駒込タウンブリーズ704
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住宅手当
出なかった期間の家賃手当て・住宅手当ての請求は出来ますか。
入社してから3年経ち、初めて家賃手当て・住宅手当てが出ることを知りました。最近出来た制度ではありません。昨年の11月から賃貸で住んでおり、その事も会社に伝えていましたがその話はされませんでした。質問・そのことを踏まえて家賃手当て・住宅手当ては出なかった期間も請求できますか。知らなかったのも悪いと思いますが、教えないというのも少し違うと思います。出るだけありがたいと思えと言われたら終わりですが、ご教授願います。
回答
ご相談者様は会社に対し、過去の家賃手当・住宅手当を請求できる可能性はあります。ただし、そのためには、会社の就業規則等で、家賃手当・住宅手当が支給される要件を確認する必要があります。結論は、以下の2つに分かれます。①家賃手当・住宅手当は、給与に組み込まれて給与の一部として支給されるケースが多いと思われます。その場合、過去分についても請求できる可能性があります。②給与の一部という位置づけでなく、恩恵的に支給されている場合、過去分を請求することは難しいと思います。いずれにしても、就業規則等で、家賃手当・住宅手当の位置づけを確認する必要がありますので、一概には断言できません。ここで注意していただきたいのは、仮に①に当たる場合でも、労基法上、賃金請求権は2年間で時効消滅するとされていますので、この期間を過ぎてしまえば、請求できなくなってしまう可能性が高いということです。「時効」という制度は、相手が時効によって権利が消滅していることを主張してこなければ考慮されませんが、会社側は時効の主張をするのが通常です。したがって、早めに過去の未払分をエビデンスが残る形で全額請求したうえで交渉されるのが良いと思います。
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