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第29回近畿弁護士会連合会人権擁護大会シンポジウム 第1分科会「立憲主義とは何か ―市民とともに日本国憲法の明日をつくる―」報告書第7章執筆2016年 11月
※Zооmでの相談も可能です※
弁護士が民事分野のご依頼を頂いた場合、弁護士は依頼者様の「代理人」となります。
弁護士は、皆様の「代理人」として行動するのです。
私は、相談や打合せの際に、相談者様・依頼者様が何を不安に思い、心を悩ませているのかを教えて頂きたいと思っています。
そのために、じっくりと皆様のお話をお聞きします。
そうすることで、皆様と同じ視点に立つことができ、真に皆様の「代理人」として仕事をすることができると考えています。
皆様の「代理人」としての立場に立ち、法律家としての冷静な視点を加えることで、最善の解決を導き出します。
皆様にとって、弁護士に相談してよい問題なのか分からないこともあると思います。法律には分からないことが多いと思います。
しかし、思い切って当事務所にご相談ください。
私が、皆様の状況を法的に整理した上で、丁寧にご説明致します。
状況をご理解頂いた上で、皆様のご意向を踏まえ、最善の解決を目指します。
「不安である」、「困った」、「どうしてよいか分からない」
そのような状況に陥った場合には、当事務所にご相談ください。
一緒に立ち向かいましょう。
【相談の背景】
弁護士から通知書が届きました。子供のDNA鑑定をして、認知を受け、養育費を決めましたが、支払いが遅れがちであり、家庭裁判所の調停にて、養育費の取り決めをしました。当時から別に交際していた方がおり、本当の父親は自分ではないのではないか、などの連絡があり、子供の面会も制限していたわけではありませんが、求められることもなく会うこともありませんでした。裁判所にて、調停をしてからは、養育費が遅れることも少なくなりありがたかったのですが、今度は弁護士を通じて通知書なるものが届きました。一度だけの関係だったとか、DNA鑑定で交際相手の協力を得て検体をすり替えることも出来たのではないか、とか、子供との面会を拒まれたとか、嘘ばかりです。そこでDNAの鑑定書の提出を求められました。それに応じなければ養育費の減額調停をするとのこと。交際相手とは同居同然と噂があるので相手の源泉徴収票の写しを提出するよう求められれています。
【質問1】
私は一切不正はしていませんが、相手の要求に応じなければいけないのですか?
DNA鑑定については、不正はしていません。相手方の求めに応じて逆に不正をされないかどうか、心配です。
【質問2】
同姓もしていない交際相手の源泉徴収票まで提出をしなければいけないのでしょうか?
【質問3】
私はこの通知に対してどのような対応をしたらよいのでしょいうか?
いきなりのご通知により心労お察しいたします。
【質問1】
相手方の要求に応じなければならないことはありませんが、DNA鑑定の結果については、一般的に結果は共有しますので、渡してもよいかと思います。
ただ、結果を共有しても、相手方は納得しないということが考えられますので、あまり意味はないでしょう。
DNA鑑定をするのであれば、それぞれが業者の事務所に出向いて検体を採取する厳格な方法での鑑定を実施することが考えられます。この厳格な方法での鑑定であれば、すり替えはほぼ不可能でしょう。但し、任意の鑑定に協力することまで必要かは疑問であり、調停手続内でのDNA鑑定に協力するだけでも良いと考えます。
【質問2】
提出の必要性はありません。
調停になっても、交際相手の収入が問題となることは考え難いです(交際相手とお子様が養子縁組をしていれば別ですが)。
【質問3】
DNA鑑定の結果は共有するが、養育費減額には応じないと返すことが考えられます。
その結果、養育費減額調停になるかと思いますが、養育費減額には養育費を決めた当時から養育費算定の基礎となる事情が変わったことが必要ですので、ご記載いただいた内容からはそのような事情の変更はないように思えます。
事情の変更がないことを適切に主張していくことになります。
父子関係が問題となるのであれば、調停手続内で裁判所がDNA鑑定を依頼するというのであれば、協力すればよいでしょう。
【相談の背景】
よろしくお願いいたします。
A 地主 同居
B 地主の娘 ダウン症
C 地主の息子 岐阜県在住
Aは、まだ認知症ではないが、少しずつ認知になりそう。
【質問1】
Aが、認知症になったとき、土地を売る時には、後見人が必要ですか?
又は、子供二人の、承諾で、売れるのか?
【質問2】
施設に入るお金は、土地を売って、その中から出したいのですがどのようにすればいいのか?
【質問1】
Aさんが認知症を患い、意思能力がないと判断される状況に至った場合、Aさんの財産(土地)を処分するためには成年後見人を付す必要があります。
Aさんがご存命の間は、あくまでAさんの財産ですので、お子様らの承諾では売却ができないことになります。
【質問2】
Aさんの意思能力がはっきりしている間に手続をすることが望ましいでしょう。
意思能力がなくなってしまうと、施設に入るお金を土地売却代金から支出するにあたっても、成年後見人を付して進めることになります。
当初はご自身で始めた調停が難航した場合でも、帰宅途中に相談頂けるよう、大阪家庭裁判所の近くで事務所を開所しました。
多くの事務所で離婚問題や男女問題を取り扱っていますが、専門的な内容や家事事件特有の難しさがあり、簡単なものではありません。
当事務所は、離婚問題や男女相談について、年間100件以上の相談をお受けしており(電話相談含む)、数多くの経験と知識を有しています。
離婚や男女問題は内心と大きく関係しておりますので、相談者・依頼者様の状況を詳しくお聞きし、同じ目線に立つよう心掛け、最善の解決を目指します。
お困りのことはどうぞご遠慮なくご相談ください。
当事務所は、お気軽に来所頂けるよう、大阪メトロ谷町線・中央線谷町四丁目駅3番出口より徒歩10秒という立地でお待ちしております。
完全個室の相談室ですので、安心してご相談頂くことが可能です。
当事務所では、原則として弁護士が電話対応をしております。
電話に出られない時もありますが、留守番電話にお名前及びご連絡先を残して頂けた場合には、当方より折り返しお電話致します。
営業時間外は、弁護士ドットコムのお問い合わせフォームやホームページ上のお問い合わせフォームよりご連絡ください。
当職は、お気軽にご相談頂けるように、初回相談のうち30分を無料としております。
法律の問題であるか否かに迷われる際も、当初の30分で法律に基づくアドバイスが必要であるかを判断し、お伝え致しますので、お気軽にご相談ください。
30分以降でも、出来る限り費用を抑えるため、15分毎に計算しております(15分毎2750円(消費税込))。例えば、31分~45分の相談時間であれば2750円の相談料となります。
電話での相談にもお答えしております(電話相談は午後8時まで)。
※相談内容によっては、来所頂いた上での相談が必要となる場合もありますので、ご了承ください。
平日にお仕事をされている方でも法律相談を受けることができるように、夜間(午後9時まで)や土日祝でも相談を行っております。事前のご予約が必要となりますので、事前に当事務所へご連絡をお願い致します。
具体的な弁護士費用やお支払い方法については、事件の内容やお客様の収入状況に合わせて決定致します。
無料でお見積り致しますので、遠慮なくお申し出ください。
金額だけでなく、支払方法につきましても、着手金無料、完全成功報酬制、分割払い、後払い等柔軟に対応致します。
相談者様・依頼者様の状況を詳しくお聞きし、皆様と同じ目線で取り組みます。
最善のサービスを提供することができるよう、日々精進して皆様をお待ちしております。
「三井のリハウス」の看板が目印です。
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遺産相続問題は、まさしく親族内の問題であり、法律の定めだけではなく、心情も大きなポイントとなります。
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やむを得ず電話に出られない場合もありますが、その場合には、可能な限り早急に当職より折り返しお電話致します。
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簡単な相談であれば、30分で終わることもあります。
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私はこれまで、不動産に関する様々なご相談をお受けし、解決へと導いてまいりました。
特に、建物明け渡しや賃料の増減額交渉といった不動産トラブル、そして不動産の相続や共有不動産の分割、婚姻破綻時の不動産の財産分与といった、人生の大きな節目に直面する不動産問題に注力して取り組んでいます。
皆さまの不安を少しでも和らげ、最適な解決策を見つけるお手伝いをしたいと考えています。
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当事務所開設後も複数の企業・団体様から顧問契約を頂いており、予防法務を意識して業務にあたっております。
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※顧問契約を頂いているお客様については、メールでの相談や弁護士が訪問しての相談も可能です。
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債務整理については状況に合わせて適切な解決方法を選択することができるか否かが大きなポイントになります。
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これまでにも多数の自己破産の申立て等債務整理についてご依頼頂いており、そのポイントを把握しておりますので、迅速な解決が可能です。
また、法人破産申立ての相談も受けておりますので、ご相談ください。
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当事務所では一般的な費用基準として、旧日弁連の基準より低めの基準を設定しております。
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また、条件に合致する方には、法テラスによる援助制度の利用も可能です。
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