活動履歴
著書・論文
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わかりやすい非正規雇用関係法の手引(新日本法規・共著)
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人事労務実務のQ&A(日本労務研究会)
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Q&Aで納得!労働問題解決のために読む本(日本労務研究会編・共著)
はじめまして、英明法律事務所代表の浦辺英明と申します。
私は弁護士として、 経営者側・使用者側 の人事労務案件を主に取り扱って参りました。
経営者の思いに共感し、寄り添うこと を何より大切に考えております。
法律専門家としての側面は維持しつつ、あらゆる角度から案件に光を当て、クライアントが満足される解決を絶えず追求していく所存です。
当事務所は 【経営者側・使用者側の人事労務案件】を数多く取り扱ってきた弁護士浦辺英明が、より充実したリーガルサービスを提供すべく開設した事務所です。企業法務、個人法務に関し多岐にわたる業務を取り扱っています。
近年は,実績・経験豊富な女性弁護士の参画により【遺産相続】【離婚・男女問題】に手厚く対応できる体制が整いました。
「すべてクライアントのために」という考えを胸に、クライアントと確固たる信頼関係を構築し続けて参ります。
【英明法律事務所公式ホームページ】
https://eimeilaw.com/
【福島一代弁護士プロフィール(当事務所所属弁護士)】
https://www.bengo4.com/tokyo/a_13113/l_198879/
使用者側に特化した人事労務を取り扱う法律事務所において研鑽を積み、経営者側・使用者側の人事労務分野をライフワークとして活動している。紛争においては、経済的利益を獲得・防御することにとどまらず、経営者の思いや会社の将来まで見据えた法的サービスを届けることを心掛けている。
労働審判、労働関係訴訟、団体交渉、労働委員会、あっせん等の労働紛争に関する豊富な経験と実績を有する。第一東京弁護士会所属。
厚生労働省モデル就業規則(テレワーク)検討委員会委員、労働大学校にて新任の労働基準監督官に対する研修講師を務めるなど、幅広く人事労務分野における活動を行っている。著書に「Q&Aで納得!労働問題解決のために読む本」(日本労務研究会編・共著)など。
・厚生労働省モデル就業規則(テレワーク)検討委員会委員(平成26年)
・労働大学校新任労働基準監督官後期研修講師(平成24年~)
・埼玉県経営者協会「労働法実務講座」(平成27年)
・中央大学法科大学院実務講師(平成24年)
【相談の背景】
先日、就職試験においてwebテストを受験したのですが、その際に魔が刺してしまい、ついカンニング行為をおこなってしまいました。結局その後に自分の中で罪悪感が募り、そちらの就職先に対してカンニングの様な行為をおこなってしまった旨を伝え、選考辞退を申し出る事となりました。
その選考辞退自体は先方にご承認頂いたのですが、インターネット上で「カンニング 犯罪」などと検索すると偽計業務妨害罪や軽犯罪として逮捕・起訴される例もあるとの事で不安です。今となっては何故、どうしてあんな事をしてしまったのだろうと後悔の毎日です。こうした就職試験中におけるカンニング行為などで犯罪として立件される可能性はありますでしょうか?
弁護士の皆様、何卒ご回答頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
【質問1】
就職試験におけるカンニング行為は偽計業務妨害や軽犯罪などで立件される恐れはありますでしょうか?
【質問2】
また、もし起訴などされた場合はどうすればいいでしょうか?
ご質問を拝読いたしました。
【ご質問1】
一般的にはリスクを否定できませんが、ご質問者様は誠実に会社に事実を告白し、選考辞退のっ承諾を得たということですので、ご心配されるには及ばないように感じます。
【ご質問2】
起訴の可能性は非常に低いかと存じますが、万一そのような状況に陥りそうなときは、はやめに弁護士にご相談いただくと宜しいかと存じます。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考にしていただければ幸いです。
【相談の背景】
零細企業(不動産関連)で働いております。本日、業績不振による解雇を伝えれました。
理由としては、会社預金残高の減少により小規模化、人件費削減です。
雇用期間は8月末迄(約1ヶ月前)
解雇通知書等の発行は現段階ではされておりません。
預金残高の減少は明らかに代表の使い込みが原因で納得出来ません。
代表からは下記PLANを提示されたのですが、そもそもこちらで決めることなのか?安易に合意してしまうの良くないと思い相談させて頂きます。
提示された内容
①社員を継続する場合
・継続できる要素(プラン等)を提出して貰えれば検討する。
②業務委託として継続
・業務委託内容詳細を定める必要あり
「提案内容」
1.売上を折半(50%)
2.経費については会社負担
3.交通費については自己負担
4.上記も含め詳細については要検討
③継続せず転職
【質問1】
整理解雇になると思うのですが、退職金は出ないのでしょうか。雇用契約では、退職金の規定はありません。
【質問2】
そもそも解雇に同意しなければならないのでしょうか。
解雇は一方的な処分ですので、同意がなくとも雇用契約はいったん終了いたします。
もっとも、後に解雇が法的に無効であることが認められれば、雇用契約は継続し続けていたこととみなされます。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考にしていただければ幸いです。
英明法律事務所は、これまで日本全国の企業様、事業主の皆様からご依頼を受けてまいりました。現在も、関東圏のみならず、北陸地方から沖縄に至るまで、多くの企業様、事業主の皆様とご契約させていただいております。
お気軽にご相談ください。
2011年に弁護士登録して以来、一貫して【経営者側・使用者側の人事労務案件】を主に扱ってきました。
労働審判、労働関係訴訟、不当労働行為救済申立事件、団体交渉に関する豊富な経験がございますので、お悩みに対してさまざまなケースを想定して対応することが可能です。
依頼者から「私が思い描く解決のイメージを正確に共有してくれて、そこに向かって伴走してくれたことに深く感謝しています」とのお言葉を頂いたこともございます。
目の前の問題のみではなく、波及効果にも目配りしながら、長期的な戦略もあわせて構築していきます。
【英明法律事務所公式ホームページ】
https://eimeilaw.com/
法的な問題に対し適切に向き合うことは勿論重要ですが、法律的見解の押しつけになることのないよう十分注意しながら、問題解決のために必要なすべてを使用して、多角的・総合的に問題解決へアプローチすることを心掛けています。
弊所のクライアントは主に企業の経営者様です。経営者の皆さまが、自身の子どもともいえる大切な会社を想う気持ちに寄り添い、経営者の抱える葛藤や問題意識、思い描く問題解決のゴールに共感することを何より大切にしています。
目の前に迫る紛争を円満な解決に導くことはもちろん、【長期的に安定した労務管理体制の構築】をお手伝いさせていただききます。
弁護士登録以来、人事労務案件を一貫して取り扱っております。労働問題のお悩みはおまかせください。
当職は東京三菱銀行(現三菱UFJ銀行)にて法人営業担当としての勤務経験がございます。人事労務案件を手掛けるうえで、労働者の立場で働いた経験は武器となっております。
当職も経営者の端くれとして、法律事務所を経営しております。人事労務案件を手掛けるうえで、自身も経営者として経営者の気持ちを理解し共感できることは、たいへん大切なことと考えております。
弁護士は法律を武器に、経営者の想いの実現をサポートすべき存在であり、法律を盾に、経営者の想いを邪魔する存在であってはなりません。経営者の心と信念に寄り添うことを何より大切にしています。
これからの会社・組織運営には、予防法務が不可欠です。
紛争の予兆が生じたとき、電話一本、メール1通ですぐさま相談できる法律専門家の存在は、御社の経営リスクを大幅に低減させてくれます。
中堅中小規模の企業には、法務部が設置されていないことが常態です。また、成長に向け意欲著しいベンチャー企業は、商品開発や営業に追われ、法務的な対応は後手に回りがちです。
法律の専門家である弁護士が御社の顧問弁護士となることで、御社に法務部が設置されたかの如き状況を作ることが可能となります。
そして、そのためにかかる費用は、月額顧問料のみです。
365日24時間対応にて、御社からのご相談をお待ち致します。
弁護士は直通の業務用携帯電話を常時携行しており、法律事務所に連絡したけれども弁護士がいつも不在だ、というよく聞かれるストレスとは無縁です。
現在,北は北陸地方から南は沖縄まで、全国の企業、法人、病院・クリニックと顧問契約を締結させて頂いております。
コロナ禍を契機として,訴訟手続のオンライン化が進むとともに、クライアントとの打合せに占めるオンラインの割合も増えて参りました。
今までは,地の利を活かして地元に密着した法律事務所や弁護士の需要は高かったといえますが、今後は、いかにクライアントのニーズに即した高い専門性やパーソナリティーをもっているか、という要素の占める比重が大きくなることは必至です。
当職は弁護士登録以来10年以上にわたり、会社・経営者側の人事労務案件を主に扱って参りました。
御社の抱える主要問題のなかに人事労務問題が含まれている場合、よりお役に立てるかと存じます。
【英明法律事務所公式ホームページ】
https://eimeilaw.com/
【弁護士ドットコムニュース取材協力記事】
https://www.bengo4.com/c_23/n_7927/
当職は、東京三菱銀行(現三菱UFJ銀行)行員としての勤務経験を有しています。
債権回収のプロフェッショナルである銀行員としての経験を活かし、実効性のある債権回収の方法を模索していきます。
債務者の経済状況は刻一刻と変化しており。往々にして経済状況は悪化の一途を辿っていきます。
債務者に支払いのための資力があるうちに、迅速に仕掛けていく必要があります。
債権回収は行くつくところ強制執行にたどりつきます。
しかし,強制執行にかける労力は大変なものであり、出来る限り,債務者の合意のもとでの任意の履行にもっていくことが出来れば、それにこしたことはありません。
債務者との粘り強い交渉をスピーディーに行うことで、任意の履行による解決を志向します。
こうしたお困りごとを解決します。
東京都の弁護士ですが、全国の案件に対応しております。お気軽にご相談ください。
戸籍謄本等の必要書類の取得を含む相続人調査から、法定相続情報証明の取得(※)まで行いますので、遺産相続問題でお悩みの場合はご連絡ください。
また、日本最大手の都市銀行での相続に関する実務経験を活かし、複雑な相続財産案件も対応可能です。
※法定相続情報の取得について
これまでは相続による手続(不動産の登記、金融機関での各種相続手続き)を行う場合、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍除籍謄本など相続を証明する書類を提出する必要がありましたが、新制度の開始により今後はこれらの戸籍謄本などに代わり、法定相続情報証明1通を提出することで申請が可能となりました。
遺産相続には「誰が相続人となるのか?」「各相続人の相続分はどのくらい?」「遺産として何があるのか?」「不動産、未公開株式や高価品等はいくらで評価すべきか?」といった一般的な問題から、特別受益(被相続人から生前贈与などを受けた相続人の取扱い)・寄与分(生前、被相続人の面倒を看ていたなどによって被相続人の財産の維持または増加に寄与した相続人の取扱い)の問題までさまざまです。
これらの法的問題に関し、必要な資料を収集し、一つひとつ丁寧に検討していく必要があります。
また、最も近しい存在である親、兄弟との感情的対立が生じ、話し合いを続けることが困難なケースも多々あります。
弁護士が依頼者様に代わって手続きに臨むことで、適切な遺産分割がなされるようサポートが可能です。是非、ご相談ください。
当事務所では、【夜間のご相談】に対応しており、【正式な委任契約を交わす前の見積り作成】によって、総額費用を明確提示しておりますので、ご安心ください。
また、オンライン相談/zoomを利用した相談も実施可能です。できる限りご希望に沿うかたちで対応いたしますので、相談予約の際にお伝えください。
当事務所は東京都、渋谷を主なエリアとして全国で活動しております。お悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
【英明法律事務所公式ホームページ】
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豊富な実績がございますので、遺産相続問題のお悩みはおまかせください。
お悩みを少しでも早く解消できるように、ご連絡は平日9:00-22:00で受け付けております。
忙しい毎日のなかでもご相談いただきやすいように、zoomなどのオンライン相談なども対応しています。
当事務所は、離婚・男女問題に豊富な実績と経験を有する女性弁護士が在籍しております。
女性弁護士による単独受任を望まれる場合や、共同受任をご希望の場合も対応可能ですので、お気軽にお申し付けください。
【福島一代弁護士プロフィール】
https://www.bengo4.com/tokyo/a_13113/l_198879/
また、財産に未公開株式が含まれるなどの特殊な財産分与の案件についても知見がございます。複雑な案件の場合も、安心しておまかせください。
適切な金額、取り決め内容でスムーズに手続きを進めましょう。
男女問題、特に離婚の場合、ご自身やお子さんの今後の生活のために、冷静に相手と話をして、さまざまな取り決めをしっかりと行っておかなければいけません。
しかし、離婚問題はとにかく感情的になりがちです。また【「離婚」という決断をするまでに膨大なエネルギーを使い果たしてしまった】【相手から「離婚」を切り出されたショックで何も考えられない】という場合も少なくないでしょう。
さらに、しっかりと取り決めをしたと思っていても「約束が守られない」「契約事項に不足があった」など、後からトラブルが蒸し返される恐れもあります。
依頼者様の代理人として弁護士に依頼することで、ご本人に代わって事件の解決にあたり、後のトラブルを未然に防ぎます。離婚問題を抱えていらっしゃる方、是非、ご相談ください。
当事務所では【夜間のご相談】に対応しており、【正式な委任契約を交わす前の見積り作成】によって、総額費用を明確提示しておりますので、ご安心ください。
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