この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
血縁はないものの公私ともに家族のように暮らしてきた方が亡くなられ、遺産の処理に困ったとのことで相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
亡くなられた方には法定相続人がいなかったため、まずは相続財産管理人の選任の申立てを行い、その後、特別縁故者に当たるものとして相続財産分与を申し立てました。その結果、特別縁故者による相続財産分与が裁判所により認められ、遺産の一部を取得することができました。
60代 男性
血縁はないものの公私ともに家族のように暮らしてきた方が亡くなられ、遺産の処理に困ったとのことで相談にいらっしゃいました。
亡くなられた方には法定相続人がいなかったため、まずは相続財産管理人の選任の申立てを行い、その後、特別縁故者に当たるものとして相続財産分与を申し立てました。その結果、特別縁故者による相続財産分与が裁判所により認められ、遺産の一部を取得することができました。
血縁関係がない場合でも、法定相続人がいない場合には、特別縁故者に当たる場合に財産分与を受けることが可能です。ご相談の件では、亡くなられた方とのこれまでの関係を示す資料も残っていたことなどから特別縁故者に当たるものとして相続財産の分与が認められました。