【無料相談実施中】 全ての人へ、リーガルサービスをお届けします。
北海道・東京・大阪・兵庫・香川・沖縄にオフィスを持つ法律事務所です。
交通事故・債務整理・離婚問題・遺産相続などの一般的な事件から、労働問題、行政問題など、生活で生じてくる幅広い分野での案件を扱っています。
知らなくて泣き寝入りしてしまった・・。なんてことがないように、一般の方にも法律の敷居を取り除き、全ての人へリーガルサービスをお届けすることが私たちの使命と考えております。
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高橋 英一 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
トラブルに巻き込まれた時,法律を知らないがために不利益を被ったといったことを報道などでよく見聞きします。とはいえ法律は何千とあるうえ,その内容自体も難解であり,一般の方が理解するのはやさしいものとはいえません。そこで,トラブルに巻き込まれたときはぜひ法律の専門家である弁護士にご相談ください。依頼者の方の利益にもっとも適う法的解決手段をご説明し,ご納得いただければ迅速な解決に向けて全力を尽くします。資格
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弁護士
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行政書士
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宅地建物取引士
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2020年
学歴
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同志社大学法学部
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甲南大学法科大学院
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
私は一人暮らし小型犬を飼育してます。
去年ペット可で今のマンションに引っ越ししてきました。少ししてから管理会社が変わりましたが契約内容は変わらないとこのこと。
本日、管理会社から連絡あり。
現在のオーナーから「前オーナーからはペット不可で飼っている人もいないと言う事で契約。それを変えるつもりはない。ペットをどっかにやるように。」と伝言を受けました。
管理会社からは「今すぐ出て行けと言ってはないのでいずれ後々…」と、退去の要請。
【質問1】
ペット可能いうことで契約して入居してますが、契約書にはペットの注意事項などの記載は全くありません。仲介業者は証言してくれるとのことですが物的証拠がありません。訴えを起こしたいので助けてください。
前オーナーからペット可の条件でマンションを借りたのであれば、オーナーが変わっても原則的に条件は引き継がれます。
現在のオーナーから「前オーナーからはペット不可で飼っている人もいないと言う事で契約。」したことは現在のオーナーと前オーナーで解決すべき事項です。
したがって退去要請は不当なので従う必要はありません。
契約書にはペットの注意事項などの記載は全くありません。とのことですが、逆に契約書にペット不可と書いていないのであれば契約違反にはなりません。
現在のオーナーがあなたに出て行ってもらおうとするには、裁判で前のオーナーとあなたがペット不可の条件で契約したことを立証する必要があります。
あなたがマンションに住み続けるには訴えを起こす必要はありません。
逆にあなたに出て行ってもらうには現在のオーナーが訴えを起こす必要があります。
そして、その訴えは上記の立証が必要ですので無理と言えます。 -
【相談の背景】
土地賃貸契約にあたり
義理の親に土地を借り、上に住居を建てております。別居にあたり、賃料を協議もなしにいきなり上げられました。こちらに不貞などはなしです。
協議したいと交渉しても、忙しいと会ってもらえず。会って話をしたいのですが、会って頂けないので、ラインで拒否のラインをしました。ただ、不安なので、内容証明的なものを送ったほうがよいのでしょうか?
こちらは協議したいので、会ってください的な文言をしようと思っております。ご教授お願い致します。
ちなみに、義理親は契約書は家のポストに入っていました。
【質問1】
内容証明がいいのか、相手のポストに入れるのがいいのか。
契約書類は拒否する場合、返した方がよいのか。
貸主が一方的に賃料を上げることはできません。
賃料も契約の内容なので双方の合意がないと上げることはできません。
口座振込であれば以前の額を振り込んでいれば滞納にはなりません。
手渡しで受け取ってくれないのであれば供託という方法があります。
内容証明的なものを送る必要はないです。
契約書類は返送すればいいでしょう。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
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