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「リツイートしないと不幸になる」人の不安をあおる「青い象」ツイートは犯罪?
リツイートするだけでお金が舞い込んでくるという、不思議な「青い象」の画像がツイッター上で大量にリツイートされ、話題になっている。なかには、20万以上リツイートされたものもある。
最初に誰が始めたのかは不明だが、「青い象」をリツイートした人は「親が急におこづかいをくれた」「お金を拾った」「みんなもリツイートしてみて!」と呼び掛けている。ほかにも、リツイートすると運気があがる「黄色い象」、恋愛運が上がる「赤い象」など、さまざまなバージョンが存在する。
ただ、ツイートのなかには「リツイートしないと不幸になる」「友達や恋人を失うでしょう」などと、人の不安をあおるものもある。人の不安につけこむような方法でリツイートを求めることは、犯罪にならないのだろうか。冨本和男弁護士に聞いた。
「性の喜びおじさん」死亡情報、警視庁「まだ名前公表できない」…法的問題を検証
東急田園都市線で3月11日、乗客同士のトラブルが発生し、50代の男性1人をほかの乗客3人が取り押さえたところ、男性が意識を失い、その後死亡する出来事があった。警視庁は3月14日、弁護士ドットコムニュースの取材に対し、「まだ名前は公表できない。公表するかどうかも決まっていない」としているが、ニュース番組の映像や直前の目撃情報から、亡くなったのはネット上の有名人「性の喜び(悦び)おじさん」ではないかと噂されている。
警視庁などによると、死亡した男性は車内で大声を出し、それを注意した乗客に殴る蹴るの暴行を加えたという。別の乗客男性3人が、男性を桜新町駅のホームにおろしたが、さらに暴れたため、うつ伏せの状態で取り押さえた。その後、男性は急に意識不明に陥り、搬送先の病院で死亡が確認された。
一般論として、相手が死んでしまった場合、取り押さえた側に責任が発生することはあるのだろうか。冨本和男弁護士に聞いた。
コロナ休校、ゲーム漬けになった子どもが心配 親はどんな「誓約書」を作ればいい?
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、政府の要請を受け、全国の小・中・高校などで臨時休校が始まった。前例のない突然の休校だけに、どう過ごせばいいか困っている親子も多いようだ。
会社員のモモカさん(30代)は、ゲーム漬けとなった息子(小学2年)に悩まされている。小学校からは「休業中は、不要不急の外出は避け、基本的に自宅で過ごすように」と書かれたプリントが配られ、商業施設など人が多い場所に行かないようにとの注意書きがあった。
心配したモモカさんの父が、息子に「これまで貯めたお小遣いでゲームを買ってもいいよ」と言い、ゲーム機とソフト2本を購入したという。
憧れのゲームを手にした息子は毎日「いつやっていい?」「もっとやりたい!」と言い始めた。そこで「ゲームがやめられなくなるのでは」と危機感を抱いたモモカさんは「ゲーム誓約書」を作成することを決意した。このような誓約書作りは有効といえるのか。
道ばたに捨てられた「中古家具」や「電気製品」 勝手に持ち帰っても大丈夫か
道ばたや空き地に捨てられた中古家具や電気製品の中には、まだまだ長く使えるものがあるかもしれない。そんな「粗大ごみ」を地元住民がマッピングして、ほかの人が回収できるようにするサイトを、カナダの会社が開設した。
このサイト「Trashswag」は、人々がゴミを有効に活用するための情報共有システムだ。サイトには、カナダ最大の都市・トロントの地図が設置され、道ばたやゴミ置き場に捨てられた家具や木材の情報が写真つきで表示されている。このような粗大ゴミのほとんどは、持ち主が所有権を放棄していると言えるだろう。拾って利用しても問題にならない気もするし、エコという点で望ましいと思われる。
日本でも、資源ごみの日に回収場所に置いてあったマンガを持ち帰ったなんて話も耳にする。では、日本で、道ばたや空き地に捨てられている家電製品や中古家具を勝手に持ち帰った場合、法的に問題はないのだろうか。また、持ち帰ったあとに、元の持ち主から「返せ」と言われたらどうなるのだろうか。梶山正三弁護士に聞いた。
●所有者が「所有権を放棄」した物は、「無主物」となる
「海に棲む魚など、本来所有者が存在しない物や、もともと所有者がいたが、その所有者が所有権を放棄した物は、『無主物』と呼ばれます。このような無主物は、誰かが所有の意思を持ってそれを自己の占有(支配)の下におけば、所有権を取得することができます(民法239条1項)」
では、道ばたに長期間放置されていた家具や家電製品、または、町内のゴミ捨て場に長期間放置されていた自転車などは『無主物』として、第三者が持ち去っても問題ないのだろうか。
「放置自転車については、過去に占有離脱物横領(刑法254条)として送検された事例があります。つまり、無主物と認められない場合があるということです。
また、一見、所有権が放棄されたように見えるが、所有者の意思としては『放棄していなかった』という場合、所有者からの返還請求に応じなければなりません。
ただ、仮に所有者がそういう意思だったとしても、客観的な状況から所有権放棄と信じることに合理的な理由があれば、占有離脱物横領の故意がないとして犯罪にはなりません」
●市町村のゴミ収集場に置かれた粗大ゴミはどうか?
このように、道ばたに放置されているからといって、必ずしも「無主物」とは言い切れないようだ。では、自治体のゴミ収集場に置かれた粗大ゴミはどうだろう。
「市町村が、空き缶・空き瓶・古紙などをリサイクル目的で分別収集場所を特定して集めている場合は、市町村が占有している状況が明らかです。したがって、そこから無断で持ち出した物については、民事的には市町村に対する返還義務があります。また、刑事的には窃盗罪(刑法235条)になります」
バイト出勤1時間前に「やっぱり休みで」と店から指示…給料を請求できる?
飲食店のアルバイトが、直前になって休みにさせられるーー。アルバイトでそんな経験をしたことはないでしょうか。ネットのQ&Aサイトにも突然のシフト変更について相談が多く寄せられています。
飲食店でアルバイトをしているという投稿者によると、出勤当日の出勤1時間前になって突然、仕事を休むように電話がかかってくるそうです。それも1か月に数回あるということで、「毎回電話が来るときには店の近くまで行ってしまっているのに…」と困っているようです。
もともとシフトで決まっていたアルバイトを、突然休みにさせられた場合、その分の給料を請求できるのでしょうか。山田智明弁護士に聞きました。
「外国人観光客の下着を狙った」奈良公園の盗撮事件、「被害者不明で罪に問えない」可能性…YouTubeには動画氾濫
国内有数の観光地、奈良公園で外国人観光客のスカートの中を盗撮したとして、奈良県警は50代の男性を逮捕した。
男性のものとされるYouTubeチャンネルには、1年足らずで2000本もの動画が投稿され、総視聴回数は1億回を超えていた。シカと戯れる外国人女性を撮影したものがほとんどで、スカートの中が見えている動画ばかり再生数が回っている。
ところが、観光に訪れた外国人女性は、撮影や投稿の事実も知らず、被害は放置されていると言えそうだ。
反面、「被害者」は少なくないのに、捜査機関が被害者を特定することは困難でもある。
弁護士は、盗撮と投稿の行為を罪に問うことができない可能性も指摘する。動画投稿プラットフォーム側の対策の必要性にも言及した。
ディズニーキャストの「厳しい競争関係」と「雇用不安」 パワハラ訴訟判決で指摘
東京ディズニーランド(千葉県浦安市)で着ぐるみをかぶってショーなどに出演していた契約社員の40代女性キャストが、上司からのパワハラで心身に苦痛を受けたとして、運営会社オリエンタルランドに対し330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が3月29日、千葉地裁であり、内野俊夫裁判長は会社側に88万円の支払いを命じた。
「夢と魔法の王国」を舞台におこなわれた異例の労働裁判。判決文からは、キャストの厳しい競争関係と雇用への不安が浮かび上がる。
夫の不倫相手は「ニート」。慰謝料請求できる?
配偶者が浮気をしたので、夫や妻だけでなく、浮気相手からも慰謝料をとりたいーー。
そう考える人も多いですが、慰謝料請求は当然の権利とはいえ、実際に支払ってもらうのは難しいケースもあるようです。
弁護士ドットコムの法律相談にも「夫の不倫が発覚し、離婚に向けて話し合い中です。相手の女性に慰謝料請求したいのですが、彼女はいわゆる『ニート』。無職で、貯金もほぼないそうですが、慰謝料を支払ってもらえるのでしょうか」という質問が寄せられています。
松野絵里子弁護士の解説をお届けします。
河合塾ベテラン講師が異例ストライキ、賃上げ求める15分…生徒たちも共感「もっと労働者が発信したほうがいい」
大手予備校「河合塾」で働くベテラン講師が5月21日、東京都目黒区にある自由が丘校でストライキを決行した。業界でほぼ例のない出来事だ。
1分あたり35円の賃上げのほか、講師を私学共済に入れるようにすること、さらに業務委託の講師も「労働者」と認めて5年以上勤務することで得られる無期雇用への転換権を認めることを求めた「15分間」の時限ストだった。
ストライキを決行したのは、労働組合「河合塾ユニオン」委員長の竹中達二さん。ストに踏み切った背景には、黒字経営であるにも関わらず、賃金が長年上がっていないなど、講師全体の労働環境を変えていきたい思いがあるという。
異例とも言えるストライキをルポする。(ジャーナリスト・田中圭太郎)
喫煙シーンのある映画「成人指定に」WHOが勧告 「表現の自由」の侵害ではないか?
世界保健機関(WHO)は2月1日、「喫煙シーンが含まれる映画やドラマは、若者を喫煙に誘導する効果が高い」と指摘する報告書を発表し、「成人向け」に指定する措置をとるよう、各国政府に勧告した。
WHOは、登場人物や役者の行動に影響されやすい若者が、まねして喫煙を始めるケースが多いと指摘している。また、アメリカでは、新たに喫煙者となった青少年のうち、映画やドラマが直接的なきっかけとなって吸い始めた人の割合が37%にのぼるとの調査結果を紹介している。
もし今後、日本がWHOの勧告にしたがって、映画やドラマに対する規制を設けた場合、「表現の自由」の観点から問題はないのだろうか。憲法問題に詳しい作花知志弁護士に聞いた。